団体登録のご案内
文京区男女平等センターでは、文京区における男女平等参画社会の実現に資する団体を応援するため、団体登録制度があります。
登録団体は男女平等センターの使用料が5割減額になる他、使用申請が2箇月前(通常は1箇月前)からできます。
登録団体になるためには、以下の「団体登録の手引き」をご参照の上、「登録申請書」により登録手続きを行って下さい。
登録要件
構成員が10人以上で、その5割以上が文京区在住・在勤・在学者で構成される団体
男女平等参画社会の実現に資する旨の規約または会則を有する団体
主な活動場所、事務所または連絡先が文京区にある団体
登録方法
「登録申請書」と「活動内容の調査についてご協力のお願い」に会員名簿、規約(会則)、年間活動計画書を添えて提出して下さい。